石綿のばく露等の防止対策については、関係法令に基づき、建築物又は工作物等の 解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を事前に調査する ことが事業者に義務付けられています。 今般、熊本労働局及び熊本県から工作物石綿事前調査者制度の周知依頼がありましたので、 別添1及び別添2のとおり周知依頼文を掲載いたします。 なお、当協会で実施しております「工作物石綿事前調査者講習」につきましては、 別添3のとおりです。 別添1 別添2 別添3